サラリーマンであれば、会社が行ってくれる年末調整で納税義務を果たすことができます。これに対し、会社に属さない個人事業主は、「確定申告」と言う形で税の申告を行う必要があり、これを怠ると国民の義務を果たせないことになってしまいます。今回は、確定申告の基本的な知識、申し込みから税の申告までの流れ、知っておくべき控除の種類などをご説明します。

確定申告について疑問を持つ女性

確定申告とは?

確定申告とは、「1年間の収入額に基づき、納税額を確定する」作業を言います。収めるべき税額を正しく役所に申告することも大事ですが、納め過ぎた税金を返還してもらう意味でも重要な作業であります。

確定申告が必要なケース

確定申告を行う人と言えば、自営業者やフリーランスなど会社勤めをしない人たちですが、それ以外でも確定申告が必要なケースがあります。

個人事業主

まず、確定申告と聞いてパッと思い浮かぶのが、個人事業主。自営業やフリーで活動する労働形態の人たちは、事業所得から控除額を差し引いてプラスになれば、確定申告の必要があります。控除額は基本的に基礎控除の38万円。つまり、38万円以上の所得があれば確定申告が必要です

公的年金受給者

公的年金を受給していて、受給額が所得控除を上回れば確定申告する義務があります

株やFXで38万以上稼いだ場合

株取引やFXなどで収入を得た場合、株式譲渡益課税制度に則り、確定申告する必要があります。どれくらい稼いだら申告が必要かと言えば、個人事業主の基礎控除額と同じ38万円。ただし、一部で税金優遇制度を活用していれば、申告は不要となります。

確定申告の相談を行う人

確定申告の流れ

1、必要な書類を揃える

確定申告する場合、まずこのような書類をそろえる必要があります。

  • 医療費の領収書
  • 国民保険料(社会保険料)控除証明書
  • 生命保険の控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • 寄付金の受領証
  • 私的年金の支払い額が分かるもの

サラリーマンかつ、不労所得のある人が確定申告する場合は、給与所得や公的年金などの源泉徴収票(原本)が必要です。

申告手続きの流れ

申告手続きの流れは次の通りです。

  • 「申告書の準備」
  • 「付表時計書の準備」
  • 「申請書の作成」
  • 「申請書の提出」
  • 「納税または還付」

確定申告に用いる申告書には「A」「B」の2種類があり、申告内容に合わせた選択となります。申告書Aは、申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの人が使用できる申告書。申告書Bは、所得の種類に関係なく、誰でも使用できます。

確定申告で受けられる所得控除とは?

確定申告をすることで、所得に応じて税額が差し引かれる所得控除が受けられます。さまざまな所得控除がありますが、ここでは「医療費控除」「配偶者控除」「扶養控除」をご説明します。

医療費控除

自分もしくは親族の医療費で認められる控除が医療費控除です。対象となる親族は、必ずしも同居している必要はありません。1人暮らしの大学生の子どもの学費を支払っている場合、その子どもの医療費は控除対象となります。

具体的に、年間10万円以上の医療費が発生すれば、控除対象です。しかし、医療内容によっては控除対象とならないケースもあり(人間ドックなど)、どんな治療や医療行為が控除対象となるかは事前に確認しておきましょう。

配偶者控除

控除対象の配偶者がいる場合に求められるのが配偶者控除です。控除金額は、70歳未満が38万円、70歳以上は48万円です。また、配偶者に所得が38万円以上あり、配偶者控除の対象から漏れた場合、配偶者特別控除という措置が取られます。配偶者と合わせて所得金額が38万円~76万円の範囲内であれば、特別控除の対象となります。

扶養控除

所得税法で規定されている控除対象扶養親族に該当する親族がいれば、扶養控除が認められます。基本的には38万円までの控除が受けられます。被扶養者に38万円以上の所得があれば、特定扶養親族となり、受けられる控除額も変わります。

確定申告の期限を過ぎたら?

確定申告ができる期間には期限があります。基本的に、その年の確定申告期間は、翌年の2月16日~3月15日までとなっています。(3月15日が休日の場合、その翌日まで)

万が一、この期間内に申告せず、遅れて納税する場合、本来の納付額に「無申告加算税」が上乗せされます。納税額が50万円までだと15%、それ以上であれば20%の加算です。それに加え、納税が遅れたペナルティとして延滞税を支払わなければなりません。

確定申告は自分でもできる? それとも税理士に頼むべき?

「税理士に頼むお金がもったいないから、自分で確定申告しよう」と考える人もいるでしょう。確定申告は複雑な手続きを必要としますので、一般人にとっては骨の折れる作業ですが、その方法を覚えればできないことはありません。自分で申告書を作成するか、税理士に任せるかの基準は、事業規模や税額によって決まるでしょう。

事業規模が小さく、経理業務のスキルがあれば、税理士に依頼する必要はないかもしれません。しかし、事業規模が拡大し、今まさに成長軌道に乗っている段階であれば、今後の節税対策の相談もかねて、税理士に依頼するのが良いかもしれません。