法的トラブルに巻き込まれた際、解決策のひとつに内容証明という方法があります。これは郵便局のサービスであり、文書は弁護士に依頼しても自分で作成しても受け付けてもらえます。そこで今回は、内容証明の概要依頼料の相場、また自分で作成する時の注意点についてご説明します。

内容証明を依頼される弁護士

内容証明の概要

内容証明とは、郵便物について「いつ」「誰が」「誰に対して」「どの様な内容」の文書を送付したか証明する郵便サービスです。このサービスは指定を受けた郵便局でのみ扱っていますから、あらかじめ利用できるか確認が必要です。手続きの際には、以下のものを用意します。

  • 実際に郵送する文書(内容文書)
  • 郵送する文書の写し(とう本)2通(差出人と郵便局の保存用に各1通)
  • 封筒(差出人の氏名・住所および宛名・宛先を記載済みのもの)
  • 郵送料とサービスの利用料金
  • 印鑑

あくまで、写しと同じ内容の郵便物が送付されたことを証明するにとどまります。書かれた内容が事実かどうかは証明されませんから、法的拘束力までは期待できません。

依頼料の相場

弁護士に業務を依頼した場合、内容によって費用は変化します。まず文書の作成のみを頼むと、3~5万円が基本相場と言われています。文書の内容が複雑になれば、それだけ料金も高くなるでしょう。また郵便局での手続きやその後の弁護活動もお願いすれば、別途に費用が発生します。

内容証明は、一般的に法的手段として用いられることが多いです。そのため、内容によっては弁護士に作成を依頼した方が賢明でしょう。

自分で作成する時の注意点

内容証明は書式が決まっていないため、自分で作成する時には注意して書かないと相手に意図が伝わりません。ポイントは、必要な情報だけを簡潔に表現するということです。たとえばトラブルを解決するためであれば、事実関係と主張・要求を示せば最低限の目的を果たせます。

また、記入内容に誤りがないかの確認が欠かせません。郵送してから気付いても、手遅れになります。特に相手の氏名・住所、金銭がらみなら、金額を間違えるなどのミスは避けたいものです。作成した文書は、何度も見直してから郵便局に持っていくことをおすすめします。