弁護士と司法書士の争い?
弁護士の資格を得るためには、司法試験と司法修習の修了試験に合格しなければいけません。もし弁護士資格を持たない者が法律活動に携わると非合法として扱われることが、弁護士法第72条に定められています。そこで今回は弁護士法第72条について、また同じく法律関係の業務に携わる司法書士と行政書士を取り巻いている状況についてご説明します。
弁護士法第72条について
弁護士法第72条は、「弁護士でない者」は「法律事件」に関して「法律事務」を行うことはできないと定めています。まず、「弁護士でない者」とは弁護士の資格を持たない人のことです。次に「法律事件」とは、この第72条の言葉を借りれば「訴訟事件」「非訟事件」「行政庁に対する不服申立事件」などを指します。また「法律事務」は、たとえば「鑑定」「代理」「仲裁若しくは和解」に該当します。
条文の最初に、「他人の依頼を受けて報酬を得て」とありますから、営利目的でなく個人的に相談を受けることは問題ないでしょう。しかし、この条文の目的は弁護士の営業妨害を禁止することではなく、一般の人たちの意思や利益を守ることです。この目的を損なわないために、法律の専門家以外による法律活動は非合法と見なされ、違反者は罰則を受けるのです。
司法書士や行政書士を取り巻く現状
弁護士法第72条はいわゆる非弁行為を禁止する一方で、ただし書きとして別途の規定があれば例外も認めるという旨を記しています。この記載により、別の法律などが定められていれば、司法書士や行政書士の様に一定の範囲内で法律事務を行うことが可能になるわけです。
いずれも業務内容は限定されているので逸脱すれば非弁行為になりますが、実際の場面では線引きが難しい様です。時には相談数の多い業務をめぐって、弁護士と司法書士が縄張り争いをする様な事態も起きていると言われています。たとえばクレジット会社やサラ金などに関わる問題、または交通事故の保険金請求に絡む事案で、見解の相違から弁護士と司法書士が争う場面が見られます。
ただ、原則は、「弁護士法第72条」に定められているのです。